≪事務局から連絡です≫
明日の自由を守る若手弁護士の会@大阪…「あすわか大阪」さんと
KANSAIサポーターズとのコラボ企画がありますのでお知らせします。
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憲法カフェ
「原発被害と避難の権利」
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■日時■
12月2日(土)13時〜15時
■場所■
リバティおおさか
http://www.liberty.or.jp/guidance/index.html
大阪市浪速区浪速西3−6−36
■参加費■
500円(中学生無料)
※リバティおおさかへの入場料が別途必要です
■内容■
(第1部) 森松明希子さんからのお話し
−大地震、母子避難を決意するまで
(第2部) 憲法・原発カフェ:日本国憲法と「避難の権利」
■呼びかけ文■
2011年3月11日に発生した東日本大震災。
東京電力福島第一原発が破壊され、放射能が拡散されています。
関西でも、たくさんの方々が、放射能から免れるために避難して暮らしておられます。
原子力発電所は、国策に基づいて設置されたものなのに、被災者の救済は極めて貧弱です。
それどころか、原発被害そのものが無かったものにされようとすらしています。
関西への避難者243人が原告となり、東京電力と国に対して損害賠償請求訴訟を起こしています。
原告の中には、子どもたちもたくさんいます。中には事故直後に生まれた子どもさんもいます。
全国で、1万人以上の方が同様の裁判を起こしています。
今年3月17日の前橋地裁判決を皮切りに、今後、各地の訴訟の判決が続いていきます。
関西訴訟でも、来年夏頃から、いよいよ原告本人尋問が始まります。
原発事故による放射能被害は、単に被災者の皆さまだけの問題ではありません。
たまたま被災された皆さまは、私たちの代わりに、いち早く被害を被り、さまざまな困難な中、「放射能汚染からの自由」を訴え、未来の私たちの被害を防ごうと頑張って下さっているのだと思います。
そして、貧弱な 国の政策を改めさせていくためには、多くの市民で、「憲法の力」を用い、原告の皆さまを応援していくことが不可欠です。
「避難の権利」−日本国憲法のどこを探してもそんな言葉は見つかりません。
それでは、「避難の権利」を憲法上の人権としてとらえることはできないのでしょうか。
皆さまとご一緒に、「憲法の力」を見つけ、活用方法を考えていきたいと思います。
関西訴訟の第16回期日が、11月30日(木)午後2時〜大阪地方裁判所であります。
ぜひ、裁判傍聴などにも積極的にご参加ください。
ご支援の方法については、「原発賠償関西訴訟KANSAIサポーターズ」HPをご覧ください。
Facebookページ
https://www.facebook.com/events/150506485592310/
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以上ですが、10月18日(水)〜12月16日(土)までの期間、憲法展を開催されていて、毎週土曜は憲法カフェを開催されています。
12月2日は、リバティおおさかで、お待ちしています。