PROFILE
LINKS
CATEGORIES
ARCHIVES

04
--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
--
>>
<<
--
タグふれんず

原発賠償関西訴訟 KANSAIサポーターズ

原発事故で関西に避難してきた人達による、国と東京電力に対しての損害賠償請求訴訟が始まりました。
KANSAIサポーターズは原告となった避難者の皆さんを応援しています!!
【勉強会レポート】4月19日 第3回訴訟勉強会 ADRの巻
0

    2014年4月19日、第3回 訴訟勉強会が無事に開催されました。
    今回は、サポーターズ以外にも、7名の原告さんがご参加くださり、総勢23名となりました。
    半数以上の方が、初めてご出席!ありがとうございます。

    オブザーバーの先生方は、弁護団副団長 山西先生と、運動班 砂川先生のおふたりでした。

    今回はテキストの第3章まで進むことができました。
    合間に、ADRに関する部分があり、先生からはもちろん、原告さんからも、詳しい説明や実際の体験を聞かせていただくことができました。

    さて、ADRとは?(・・・ここからは、砂川先生にアンチョコ書いてもらいました)
    ADRとは、Alternative  Dispute  Resolution の略称。裁判外紛争解決手続き という意味です。今回の原発事故のための特別な「手続き」ではなく、一般的にもめごとが起こった時、裁判までいかなくても弁護士さんなどの法律の専門家に間に入ってもらって、問題を解決してもらうことを言います。

    東電による原発事故の場合,原子力賠償紛争解決センター(東京と福島県内各地にあります)というのが設置されました。ここで,ADR手続をおこないます。
    http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/adr-center.htm
     
    ADR手続では,被害者である申立人と東京電力の間に、法律の専門家(仲介委員=だいたい弁護士さん)が入ります。

    具体的な手続きとしては・・・

    (1)申立人(原発事故の被害を受けた人)が,センターに資料や証拠を提出して、損害がこれだけ生じたということを主張します。

    (2)仲介委員(=弁護士さん)のほうで、それらの資料や証拠などを検討し、和解案を作成し、申立人と東電の双方に提示します。

    (3)この和解案は、申立人の納得のいくものとは限らないです。また,和解案に申立人が納得したとしても、和解案に強制力はないので東京電力が納 得しなければ、和解は成立しません。

    (4)和解が成立しなければ、東電から賠償金は支払われません。

    以上を読んでも、東電ADR、かなり見かけ倒しなシステムであることが、なんとなく伝わってきますよね。
    それを浮き彫りにしてくれたのが、勉強会に参加してくださっていた原告さんたちの体験談でした。
    実際にADRを申請された原告さん(仮にAさんとさせていただきます)のお話をここに書かせていただきます。

    Aさんのお住まいは福島県内ですが、区域外にありました。
    Aさんは大阪に避難後、大阪弁護士会がADRの説明会をするよ、という新聞記事を目にし、内容はよくわからないけど、たくさん人が集まったほうがいいかな、という気持ちで参加なさいました。

    そして、ADR申請をすることになりました。
    その方が用意した資料は、 自宅近くの線量の資料や不動産に関するもの、収入に関する資料や、どのように仕事をして地域の人達と関わっていたかを示すものなど。内容は広範囲にわたり、その量もかなりのものとなりました。

    しかし、そうやってもらえた和解金は、
    ・福島⇔大阪往復の交通費(1回分)
    ・就労不能損害(2ヶ月分の収入 約8万円×2)
    ・精神的損害(4万円)            
    のみでした。

    なぜ2か月分の収入だけなのでしょう?
    Aさんの場合、地震直後に避難、その後、仕事や自宅の整理のために5月の連休明けに福島に一度戻ったため、そこまでしか避難として認められなかったのです。

    しかも、この合計から、精神的損害4万円と経済的損害4万円の計8万円が、既に支払い済みという理由で差し引かれていたのだそうです。

    なぜ8万円も差し引かれたのでしょう?
    それは、自主避難区域に支払われた、一律8万円(子どもと妊娠可能な女性は40万円)を、以前に受け取っているから、という理由。。。

    これが、ADRの実態なのです。
    自宅も、仕事も、全部なくして、家族もバラバラに暮らすしかなくなったのに、です。

    本当は、次のように,原発事故が起こった場合に、電力会社は、損害を賠償する責任を負うと法律で定められています。


    (原賠法3条1項)
     原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該
    原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。

    こんな法律があっても、支払いする、しないは、加害者まかせ。これでは、いくらADR手続を介しても、十分な賠償にはとうてい及ばないですよね。
    こういう事実、テレビを見ているぐらいではなかなかわかりません。
    訴訟勉強会、あなたの「3.11への理解」を深めるためにも、ぜひご利用ください!

    | →勉強会レポート | 08:05 | comments(0) | - |
    予定
    《原発賠償関西訴訟裁判の予定》


    《第45回裁判》
    2024年2月29日(木)10:00〜17:00
    大阪地裁本館202号法廷
    集合:午後9:00
    第46回…4月25日(木)10時
    第47回…5月30日(木)10時
    第48回…7月11日(木)10時
    第49回…9月5日(木)10時
    第50回…10月17日(木)10時
    第51回…11月28日(木)10時
    裁判に関する動画を公開していますのでご覧ください。

    第2回模擬法廷

    報告集会

    第1回模擬法廷

    報告集会
    PR
    SEARCH THIS SITE.
    MOBILE
    qrcode
    OTHERS