原発賠償関西訴訟 はやわかりQ&A
Q 原発賠償関西訴訟って、どんな訴訟?
A 東京電力福島第1原発事故の影響で、やむをえず関西に避難した人たちが、国と東電を被告として2013年9月17日および12月18日に、大阪地裁に起こした訴訟です。
第一次提訴では27家族世帯80人が参加しました。下はゼロ歳の赤ちゃんから、おじいちゃんおばあちゃんまで、家族全員が「原告」です。第二次提訴では、14世帯40名が参加しました。今から参加する人は第三次提訴になります。
賠償金として1人につき1500万円を基本に、1割の弁護士費用を上乗せした金額を請求します。
Q 何を訴える裁判なの?A 原発事故で失った権利を回復するための裁判です
原発事故のために多くの人たちが生活基盤のすべてを失いました。友人、仕事、家族との断絶、住まいはもちろん、故郷そのものを失った人たちがほとんどです。そして今も避難にともなうさまざまな負担=母子避難による二重生活や、避難先と避難元を行き来する交通費、将来への不安、健康への不安などを強いられています。
関西には、国が定めた避難指示区域以内、区域外を問わず、たくさんの方が避難されています。区域内の方であっても、十分な支援はなく、誠意ある対応がなされているとは言えない状況のなか、区域外からの避難者さんにはほとんど「支援がない」と言っても過言ではないでしょう。
この訴訟では、区域外、区域内に区別を設けず、被告・国と東電の責任を明らかにし、避難生活を余儀なくされている人々への支援、ひいては、原発事故に対する、国策としての恒久的な支援策を求めることを目的とします。
そのためには、多くの人が一緒になって闘っていくことが大事です!
他の地域でも、福島地裁、福島地裁いわき支部、東京、千葉、札幌、名古屋、山形、新潟、前橋、横浜の各地裁に同様な訴訟が起こされており、近畿地方でも9月17日に京都地裁に31世帯91人が、9月30日には神戸地裁に18世帯54人が提訴、12月20日時点で全国で4261人もの人が訴えを起こしていて、まだこれからも増えていくと思われます。
Q原告になる条件は?今から原告になるには?
A 福島第一原発事故により避難してきた方なら、住んでいた所が避難指示区域内外、福島県内外にかかわらず、避難の相当性を訴えることができる地域の方であれば、原告になることができます。
ただし、避難元の放射線量や避難の具体的な経過から原告に加わることが難しい場合もありますので、弁護士に個別に相談して決めることになります。
提訴をお考えの方は、ぜひ下記までご連絡ください!
【弁護団窓口】
原発賠償関西弁護団事務局 白倉典武弁護士
〒530-0047大阪市北区西天満4丁目11番22号 阪神神明ビル9階902号
梅田新道法律事務所
TEL06(6316)8824,FAX06(6316)8825
Q原告になると、色々めんどうなことがあるんじゃない?
A仕事や育児などで時間がない人でも、無理なく提訴できるよう弁護団が支えます。
原告団の代表、森松さんや副代表の佐藤さん、菅野さんは、さまざまな機会にスピーチなどされて原告団の顔役として活躍されています。
でも、一般の原告の方々は、だいたいこのような役割です。
・裁判外で資料作りなど、担当弁護士と打ち合わせする
・法廷で意見陳述をしたり、証言する
・会合や裁判への出席報告会などに出席する
などです。
こうして書くと、ちょっと不安になるかもしれませんが、法廷で意見陳述や証言をする前には、綿密な打ち合わせと、何度ものリハーサルがあります。弁護団の先生方のアドバイスによって、どうすれば裁判官に避難者の窮状がよく伝わるか?を教示してもらえるので安心です。
そしてテレビのニュースでよく見るように、法廷内には報道陣のカメラは入れません(そのため、イラストで様子を伝えたりしていますね)。ですので、裁判の様子は冒頭しか映せませんし、匿名を希望すれば、名前も顔も出ないようにマスコミも配慮してくれます。
一方、マスコミに取材に答えてほしい、と担当弁護士からお願いされても、イヤならイヤときっぱり断って何の問題もありません。
また、情報共有のためのメーリングリスト上でも、代表・副代表以外の名前を書き込むのは、本人の了解がない限り、名前の書き込みも禁止されています。
Qお金がかかりますか?
Aはい。「着手金」と「印紙代」が必要です。
弁護団への費用の支払いは、当初は、着手金・実費として世帯あたり1万円です。印紙代は請求する額によって変わります。
今回の標準的な請求額である1650万円の場合には、71000円の印紙代がかかります。(1500万円の請求+弁護士費用1割150万円を加算して請求するので、請求額じたいは1650万円になります)
ただし、この印紙代については「訴訟救助」という制度があって、適用されると裁判が終わるまで支払いを猶予してもらうことができます。勝訴したら被告が支払うことになるので、印紙代は払わなくてよくなります。でももし敗訴なら支払う義務が発生します。いずれにせよ、印紙代の支払いは「結果が出た後」のことになります。
とはいえ、世帯人数が多いとそれだけ印紙代が高くなって心配、という場合には、1人は1650万円請求し、その他の家族は110万円(100万円の請求額+弁護士費用1割の10万円)の請求にすれば、110万円の請求については、印紙代は11000円になります。
Q今すぐ裁判しなきゃダメなの?
A 民法上、事故発生から3年で時効が成立する可能性があるからです。
東電については、時効を10年に延長する特例法案が国会で決まりましたが、国の責任については民法で定められた「3年」が適用されるおそれがあります。国が時効を主張すると、争点が1つ増えて、その分時間がかかってしまいます。なので、時効が成立する2014年3月11日までに提訴することをお勧めしています。
Q関西訴訟って,100人以上の弁護士さんがいますよね?なぜ?
A弁護団には,たくさんの作業があるからです。
まず,訴訟審理のための準備には,原告の主張をまとめた準備書面の作成,様々な法的争点についての調査,証拠の収集,各原告の被害の証明,専門家との打合せ,証人尋問の準備などなど膨大な作業が必要です。この訴訟では,責任論,損害論,因果関係論などにおいて多くの争点が想定されるため,各論点ごとに班を構成して,訴訟書面作成などに数十人体制であたり会議を重ねています。
また,避難されている方々を対象に説明会(東電への被害金直接請求,原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介の申立,集団訴訟に関する説明会など)を開催し,委任された方々に対しては,一世帯弁護士2名体制で聴き取りや個別書面作成,各種の連絡にあたっています。
この他にも,各地の同種弁護団や支援団体との連携,託児調整,広報活動,マスコミ対応など,様々な役割があります。
正直なところ,100人でも足りません。他の弁護団も同様です。そのため,全国の弁護団が協力し相互に情報を交換し,より効果的な訴訟運営を目指しています。
Qまずは話を聞いてみたいのだけど。相談にも乗ってもらえるのですか?
Aもちろんです!電話、面談、どちらの相談も無料です!
弁護団の先生方は、被災された人たちのお話を聞いたり、実際に現地に行かれたりして原告の一人ひとりに寄り添おうとしている方ばかりです。
安心して、相談してください。電話や面談による相談も無料で対応しています。
Q この訴訟には、応援団があるって聞いたけど?
A 関西の支援者が集まって訴訟を応援する「KANSAIサポーターズ」が組織されています。
普段はメーリングリストで情報共有して、避難者交流会や講演会などがあれば出席して一緒に勉強したり、今後法廷が開かれるときには、傍聴席からの応援も予定されています。
この訴訟では子どもたちも原告! お子さんのいる原告さん、支援者さんのために、サポーターズでは「保育班」を結成しています。裁判所で、弁護士会館託児ルームで、子どもたちを遊ばせながら、ママたちも積極的に裁判に参加することができます。
Qサポーターって何?
A集団訴訟における「サポーター」の役割とは、サッカーのサポーターと同じです。
サッカーでは、「サポーター」は12番目の選手といわれています。それは、熱烈なサポーターの存在が、選手を盛り上げ、勝利に導くからです。これは、「裁判」、とくに国や大企業など大きな力を持つ相手と闘い、国民に社会的な問題提起をする「裁判」でも同じです。ここでは「原告」が選手で、弁護団は「コーチ」というところでしょうか。
私たちのような裁判(国に政策転換を迫る集団訴訟)では、相手方の圧倒的な力、時に官僚的な裁判所の対応の前に、原告団はもちろん弁護団でも萎えてしまいそうになることがあります。こうした原告団・弁護団に熱い息吹を吹き込んでシャッキとさせてくれるのがサポーターの皆さんの役割だと思います。
具体的な役割としては・・・
★ 裁判の傍聴(傍聴席を毎回満員にしてくれることが一番の役割)
★ 裁判所外での原告団・弁護団そしてサポーターが一体となった活動。
市民集会や衆参議員会館での院内集会、議員要請行動、協力議員による委員会での政府への追及質問など
最初は、小さなさざ波しかおこらないのが常です。しかし、このさざ波が、大きなうねりとなった時に解決が訪れます。
【KANSAIサポーターズ】
KANSAIサポーターズ事務局 担当:山下じじ
〒537-0025 大阪市東成区中道4丁目14−3 たまつくりkafe
070−5653−2493
kafetama2012@gmail.com
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