■この裁判は
2011年3月に発生した福島第一原発事故を原因として関西地方に避難した方々及び家族が原告となって、東京電力と国に対して損害賠償請求をする裁判です。
■裁判の目的は
(真相究明)
現在、複数の事故調による報告書が公刊されていますが、いずれも国の法的責任を認めていません。
国の避難者に対する施策が極めて不十分なのは、責任の所在が曖昧であるからです。
真の意味での責任を明らかにするのは,司法以外にないと考えます。
(被害回復)
東京電力に対する直接請求、あるいは原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)による賠償は極めて不十分と考えています。正当な被害回復もまたこの訴訟の目的です。
また、このまま放置すると消滅時効ですべての請求権が消滅する可能性があります。
(国の施策の転換)
国の避難者に対する施策は極めて不十分です。特に区域外避難者に対して必要な支援は殆どなされていない状態です。原発事故及び事故後の対応について国に責任があったことを明らかにしたうえ、国のこうした姿勢を改めさせることにつなげていきたいと考えます。
■なぜ今「裁判」をおこなうのか
・国の責任を追及する方法としては裁判が最も有効です。
・消滅時効の問題があります。法律上は、行為の時から3年で消滅時効にかかりなって請求できなくなることが原則です。東京電力に対する請求については救済法を作る予定がありますが不十分です。国に対する請求については議論にさえなっていません。
・全国的に、みんなで裁判をすることで注目を集め、たくさんの方が訴えていることをアピールすることに意味があります。
■請求する金額
請求は,一人当たり,一律慰謝料1500万円とします。慰謝料とは,精神的な苦痛に対する損害賠償です。
休業損害,財物の損害などは個別の請求となります。